定    款
定     款
第一章 総     則
(名    称)
第1条
この会は、社団法人四国住宅宅地経営協会と称する。
(事  務  所)
第2条
この会は、事務所を香川県高松市に置く。
 
第二章 目 的 と 事 業
(目    的)
第3条
この会は、国及び地方公共団体の住宅政策に協力し、住宅建設用地の円滑な需要を図るための宅地対策を促進すると共に、宅地造成並に之れに付随する住宅建設事業の健全発展を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事    業)
第4条
この会は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 宅地の需給に関する調査及び研究
(2) 都市計画事業と宅地造成事業との関連問題に関する調査及び研究
(3) 宅地造成及び分譲事業の改善合理化に関する事項
(4) 宅地造成、住宅建設に関する相談並に指導
(5) 模範宅地の造成分譲及び模範建売住宅の建設分譲
(6) 関係官庁、地方公共団体等に対し住宅政策及び宅地対策に関する建議及び献策
(7) 宅地問題並に住宅問題に関する広報活動
(8) その他、この会の目的達成のために必要な事項
 
第三章 会    員
(会    員)
第5条
会員は、この会の目的に賛同する宅地造成事業並にこれに付随する住宅建設事業を主たる業務とする者とする。
(入    会)
第6条
会員になろうとする者は、会員2名以上の紹介により、入会申込書に別に定める入会金を添えて本会に申込み、理事会の承認を受けなければならない。
(会    費)
第7条
会員の会費は別に定めるところによる。
(除    名)
第8条
会員が会費を滞納し又はこの会の名誉を毀損する行為あったと認められた場合は理事長は総会の議決を経てこれを除名することが出来る。
(退    会)
第9条
この会の会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には退会する。
(1) 退会を申出たとき
(2) 死亡又は解散したとき
(3) 前条の規定により除名されたとき
(拠出金不返還)
第10条
除名、退会、その他の事由によって会員の資格を失ったものは、既納の金銭その他この会の財産に対して、何等の請求をすることが出来ない。
第四章 役員と職員
 
(役員の種別及び定数)
第11条
この会に次の役員を置く。
理事長     1名
副理事長   2名以内
常務理事   2名以内
理事      9名以内(理事長、副理事長、常務理事を含む)
監事      2名
(役員の選任)
第12条
理事及び監事は、会員の内から総会でこれを選任する。ただし、会員でない 者から任命された事務局長に限り、総会の同意により理事になることが出来る。
2 理事長、副理事長及び常務理事は理事会に於て互選する。
3 理事及び監事が欠けたときは第1項の規定により、理事長、副理事長、常務 理事が欠けたときは前項の規定によりこれを補選する。
(役員の任期)
第13条
役員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した者の任期は前任者の
残任期間とする。
2 役員は、任期満了後であっても後任者の就任するまで引続きその職務を行うものとする。
(役員の職務)
第14条
理事長は、この会を代表し会務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、日常の会務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し会務の執行にあたる。
5 監事は、民法第59条の職務をおこなう。
(役員の退任)
第15条
役員は、任期満了前であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は退任するものとする。
(1) 退任を申し出て理事会の承認を得たとき。
(2) 死亡したとき。
(3) この会の名誉を毀損する等役員として適当でないと認められる事由によ り、総会に於て解任の議決があったとき
(名誉会長、顧問、相談役及び参与)
第16条
この会に名誉会長、顧問、相談役及び参与を置くことが出来る。
2 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、この会の事業に関し学職経験豊かなものであって理事会の議決を経て理事長がこれを委嘱する。
3 顧問、相談役及び参与は理事長の要請により会議に出席し意見を述べることが出来る。
(職    員)
第17条
この会の事務を処理するため事務局長及び職員を置く。
事務局長は理事会の議決を経て理事長が任免する。
事務局に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。
   
第五章 会    議
   
(会議の種別)
第18条
会議を分けて総会及び理事会とする。
(総   会)
第19条
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の開催)
第20条
通常総会は毎年1回開く。
2 臨時総会は次の場合に開く。
(1) 理事長若しくは理事会が必要と認めたとき。
(2) 会員の3分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったとき。
(3) 民法第59条の規定により監事が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第21条
総会は民法第59条の規定により、監事が招集する場合のほかは理事長が招集する。
2 総会の招集は、開催日の5日前までに会議の日時、場所、会議の目的事項及び内容を示し会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第22条
総会の議長は、その総会に出席した会員のうちから選出する。
(総会の議事)
第23条
総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことが出来ない。
2 総会の議事は、出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の議決)
第24条
会員は、各1個の議決権を有する。
2 会員は、他の出席会員に議決権の行使を委任し、また、あらかじめ通知された事項に限り書面で表決することが出来る。
3 前項の委任又は書面議決は之を出席とみなす。
(議案の提出)
第25条
会員は、会員の3分の1以上の賛成があれば、通常総会に議案を提出することが出来る。
(総会の議決事項)
第26条
次の各号に定める事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 事業計画及び収支予算の決定又は変更
(2) 収支決算及び財産目録の承認
(3) 定款の変更
(4) 会員の除名
(5) 解    散
(6) 基本財産の処分
(7) その他この会の運営上重要な事項
(理 事 会)
第27条
理事会は、必要がある場合に理事長が招集する。
2 この定款で定めるもののほか次の各号に定める事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 事業の執行に関する事項
(2) 予算、決算に関する事項
(3) 財産の管理に関する事項
(4) 定款の変更並に諸規定の制定及び改廃
(5) 会員の除名
(6) その他この会の運営上必要な事項
3 第21条第2項及び第23条の規定は理事会に準用する。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることが出来る。ただし、議決権を有しない。
(議  事  録)
第28条
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 会員又は理事の現在数
(3) 会議における出席の定足数
(4) 会議に出席した会員又は理事の氏名(委任状を含む)
(5) 決議事項
(6) 議事の経過要領及び発言者の発言要旨
2 議事録には、議長及び出席会員又は理事のうちからあらかじめ会議において
選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
   
第六章 資産と会計
   
(資産の構成及び種類)
第29条
この会の資産は、次の各号に定める財産をもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録記載の財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第30条
この会の資産は基本財産及び通常財産の2種類に分ける。
2 基本財産は、基本財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入される財産をもって構成する。
3 通常財産は、基本財産の元本以外の財産とする。
4 寄付金品については、寄付者の指定がある場合にはその指定に従って基本財産又は通常財産に編入する。
(基本財産の処分の制限)
第31条
基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この会の事業の遂行上止むを得ない事由があるときは、総会の議決を経てその一部に限り処分することが出来る。
(資産の管理)
第32条
この会の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決による。
(経緯の支弁)
第33条
この会の経費は通常財産をもってこれを支弁する。
(会 計 年 度)
第34条
この会の会計年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終る。
(予    算)
第35条
この会の予算は、会計年度ごとに編成し、理事会の議決を経て総会の議決により決定する。
(決    算)
第36条
この会の事業報告、収支決算書及び財産目録は各会計年度終了後2ヶ月以内に作成し、理事会の議決を経て監事の監査を受け総会の承認を受けなければならない。
2 監事は、前項の監査について総会に報告しなければならない。
(特 別 会 計)
第37条
第4条に定める事業遂行上必要があるときは特別会計を設けることが出来る。
(特別分担金)
第38条
住宅金融公庫融資計画建売住宅に対する特別分担金は別に定めるところによる。
   
第七章 定款の変更と解散
   
(定款の変更)
第39条
この定款は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を経、主務官庁の
許可を得なければ変更することが出来ない。
(解散及び残余財産の処分)
第40条
この会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで、及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決により解散するときは会員の3分の2以上の同意を要する。
3 解散のとき存する残余財産は総会の議決を経、主務官庁の許可を得て類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする。
   
附     則
1.この会の設立当初の事業計画及び予算は第27条、第28条第2項及び第36条の規定にかかわらず設立発起人の定めるところによる。
2.この会の最初の会計年度は第35条の規定にかかわらず、設立許可に日から昭和42年3月31日までとする。
3.この会の設立当初の役員は、第12条及び第13条第1項の規定にかかわらず次の者とし、その任期は設立後最初に開かれた総会に日までとする。